欧州サイバーレジリエンス法(CRA)は、2027年12月11日の全面適用に先立ち、2026年9月11日から脆弱性・インシデントの報告義務が適用されます、CRAは欧州にデジタル製品を輸出する全ての企業に対応が求められる可能性があり、厳格な罰則規定も設けられているため、日本の製造業にとっても対応体制の整備が急務となっています。また、デジタル製品のセキュリティ強化を求める動きは欧州にとどまらず、米国や日本にも広がっています。日本においても、関連法令などの遵守に加え、「JC-STAR」などの制度・基準を踏まえた対応の重要性が高まっており、こうした国内外の法整備の背景・経緯を整理すると共に、CRA対応に向けて企業が押さえるべき実務上のポイントについて、猪俣がベリサーブ社のセミナーにて登壇させていただきました。
